手配旅行条件

第1条 本旅行条件書について

本旅行条件書は、旅行業法第12条の4に定める「取引条件説明書面」及び同法第12条の5に定める「契約書面」の一部となります。

第2条 手配旅行契約

  • 「手配旅行契約」(以下単に「契約」といいます。) とは、当社が、お客様の依頼により旅行サービスの提供を受ける事ができるように手配する事を引き受ける契約をいいます。
  • 契約の内容・条件は、本旅行条件書、当社旅行業約款手配旅行の部(以下「当社約款」)によります。
  • 旅行の手配にあたり、運送・宿泊機関等に支払う運賃・料金その他の費用(以下「旅行費用」といいます。) のほか、所定の旅行業務取扱料金 (以下「取扱料金」といいます。) をお支払いいただきます。

第3条  旅行のお申し込みと契約の成立

  • 旅行をお申込みのお客様は、「個人旅行で行くカナダ」のWEB上の申込書フォームに必要事項をご入力の上、お申込みください。(https://www.myu-info.jp/order/zagreement.php
  • 契約の成立は、お客様から申込金の支払を受けることなくお客様の申込みを確認後、書面もしくはeメールにて当社が契約の締結を承諾した時となります。それ以降の変更及びキャンセルの場合は、当社所定の変更・取消手続事務料金をいただきます。

第4条  契約内容の変更

  • お客様から契約内容の変更の求めがあった時は、当社は可能な限りお客様の求めに応じます。
    この場合当社は旅行代金を変更する事があります。
  • お客様から契約内容の変更の申し出があったときは、変更の為に運送・宿泊機関等に支払う取消料、違約料等をお支払いいただくほか、当社の変更手続料金をお支払いいただきます。

第5条 旅行代金の変更

  • 運送・宿泊機関等の運賃・料金の改訂、為替相場の変動等、当社の関与しえない事由により旅行代金が変更される場合がございます。
  • 旅行代金変動の危険はお客様の負担とさせて頂きます。

第6条 契約の解除

  • お客様が契約を解除する時は以下の料金をお支払いいただきます。
    イ) 第4項に掲げる当社所定の取扱料金
    ロ) お客様が既に提供を受けた旅行サービスにかかる旅行費用
    ハ) お客様がいまだ提供を受けていない旅行サービスの取消料、違約料、その他の旅行サービス提供機関に支払う費用
    ニ) 前号の旅行サービス手配の取消に係る当社の取消手続料金
  • 天災地変・戦乱・暴動その他当社の関与しえない事由により当社が手配した旅行サービスの提供が不可能になった場合、お客様は契約を解除することができます。
  • 前号により、旅行開始後に契約が解除された時は、お客様が既に提供を受けた旅行サービスにかかる費用はお支払いいただきます。当社はお客様からお支払いいただいた旅行代金よりお客様が提供を受けられた旅行サービス費用を控除した残金をお客様に払い戻します。

第7条 当社による契約の解除

  • お客様が当社の指定する期日までに旅行代金のお支払いが無い場合、当社は契約を解除する事があります。
  • この場合、お客様は当社所定の取扱料金をお支払いいただきます。

第8条 団体・グループ手配

同じ行程を同時に旅行する複数のお客様(以下「構成員」といいます。)がその責任ある代表者を定めて申し込んだ契約については、下記のようにお取り扱い致します。

  • 当社は、お客様が定めた代表者(以下「契約責任者」といいます。)が構成員の契約締結に関する一切の権限を有しているものとみなして当該契約に関する取引等を契約責任者との間で行います。契約責任者が旅行に同行しない場合は、旅行開始後は、契約責任者が選任した引率責任者を契約責任者とさせていただきます。
  • 契約の成立は、お客様から申込金の支払を受けることなく契約責任者の申込を確認後書面もしくはeメールにて当社が契約の締結を承諾した時となります。それ以降の変更及びキャンセルの場合は、当社所定の変更・取消手続事務料金をいただきます。
  • 当社は、契約責任者が構成員に対して現に負い、又は将来負うことが予想される債務又は義務について何らの責任を負うものではありません。
  • 契約が締結された場合は、契約責任者は当社が定める日までに構成員の人数を通知し、名簿を当社に提出していただきます。
  • 当社は、契約責任者から構成員の変更の申し出があった場合は可能な限りこれに応じます。構成員の変更によって生じる旅行費用の増減は構成員の負担とさせていただきます。
  • 当社は、契約責任者から求めにより下記の添乗サービス料金を申し受けた上で、添乗サービスを提供することがあります。添乗サービスの内容は、原則として旅行日程上団体・グループ行動を行う為に必要な業務とします。また、添乗員の業務時間帯は、原則として8時から20時までとします。

第9条 当社の責任

  • 当社は旅行契約の履行にあたり当社又は当社が手配の全部又は一部を代行させた者(以下「手配代行者」)が故意又は過失によりお客様に損害を与えたときは、その損害を賠償致します。但し、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があった場合に限らせていただきます。
  • 免責事項
    当社および手配代行者に故意及び過失の無い、以下に例示するような事由によってお客様が損害を被られた場合、当社は責任を負いません。
    イ) 天災地変、戦乱・暴動・航空機の遅延・ストライキ等により出発便が取り消され、又は旅行日程が変更された場合。
    ロ) 航空会社の過剰予約受付(オーバーブッキング)により搭乗を拒否された場合。
    ハ) お客様がご出発(帰路便)の72時間前までに予約の再確認(リコンファーム)または出発時間の確認を怠ったための、予約の取り消し、航空券が無効になった場合。
    ニ) 当社のお申込書に記入されたお客様のお名前等が間違っていたことによりご自身のお名前と違う航空券が発券された場合及びそれにより航空会社より搭乗を拒否された場合。
    ホ) お客様がお申込書に虚偽の情報を記入された場合。
    ヘ) お客様が航空券の紛失または盗難にあわれた場合。
    ト) その他、当社及び手配代行者の関与しえない事由により、お客様が損害を被られた場合。

第10条 お客様の責任

お客様の故意または過失により当社が損害を受けた場合、当社はお客様に対して被った全ての損害の賠償を請求することができるものとします。

第11条 約款準拠

本手配旅行条件書に記載の無い事項は当社の旅行業約款(手配旅行の部)に定めるところによります。旅行業約款(手配旅行の部)はご希望をいただいたお客様にお送りさせていただきます。

第12条 旅行条件の基準日

この旅行条件は2007年3月1日現在の約款、運賃、料金を基準としています。